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更新日付:2023年02月27日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(麻薬及び向精神薬取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
麻薬及び向精神薬取締法 | 第50条の7(第10条第1項準用) | 向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○麻薬及び向精神薬取締法
(準用)
第50条の7 第4条、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(免許証の再交付)
第10条第1項 麻薬取扱者は、免許証をき損し、又は忘失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証の再交付を申請しなければならない。
○青森県麻薬及び向精神薬取締法施行細則
(書類の提出部数等)
第10条 法、麻薬及び向精神薬取締法施行規則及びこの規則の規定により提出する書類の部数は、正副2通とする。
2 前項の書類は、地域県民局長を経由して提出しなければならない。
基準法令
○麻薬及び向精神薬取締法
(準用)
第50条の7 第4条、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(免許証の再交付)
第10条第1項 麻薬取扱者は、免許証をき損し、又は忘失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証の再交付を申請しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 13日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 13日 |