ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(麻薬及び向精神薬取締法)

関連分野

更新日付:2023年02月27日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(麻薬及び向精神薬取締法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
麻薬及び向精神薬取締法 第50条第1項 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○麻薬及び向精神薬取締法
 (免許)
第50条第1項 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。
○青森県麻薬及び向精神薬取締法施行細則
 (書類の提出部数等)
第10条 法、麻薬及び向精神薬取締法施行規則及びこの規則の規定により提出する書類の部数は、正副2通とする。
2 前項の書類は、地域県民局長を経由して提出しなければならない。

基準法令

○麻薬及び向精神薬取締法
 (免許)
第50条第2項 次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。
(1)その業務を行う施設の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
(2)次のイからトまでのいずれかに該当する者であるとき。
イ 第51条第2項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者
ハ イ又はロに該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法、あへん法、薬剤師法、薬事法その他薬事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者
ニ 成年被後見人
ホ 心身の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ヘ 麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者
ト 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの
○麻薬及び向精神薬取締法施行規則
 (法第50条第2項第2号ホの厚生労働省令で定める者)
第14条の2 法第50条第2項第2号ホの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
 (治療等の考慮)
第14条の3 地方厚生局長又は都道府県知事は、向精神薬営業者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
 (向精神薬営業所の構造設備基準)
第15条 法第50条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 (第1号 略)
(2)向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 向精神薬を貯蔵する場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。
ロ イに規定する場所にかぎをかける設備があること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 13日
うち協議機関での期間
13日

※ 期間中の県の休日を含まない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする