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更新日付:2004年06月29日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 | 第4条第1項 | 規格設定飼料の検定 | 農林水産大臣 |
審査基準
設定:
最終改定:
法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
根拠条文等
根拠法令
○飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
(基準及び規格)
第三条 農林水産大臣は、飼料の使用又は飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物(家畜等の肉、乳その他の
食用に供される生産物で人の健康をそこなうおそれがあるものをいう。以下同じ。)が生産され、又は家畜等に被害が生ずるこ
とにより畜産物(家畜等に係る生産物をいう。以下同じ。)の生産が阻害されることを防止する見地から、農林水産省令で、飼
料若しくは飼料添加物の製造、使用若しくは保存の方法若しくは表示につき基準を定め、又は飼料若しくは飼料添加物の成分に
つき規格を定めることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により基準又は規格を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、農業資材審議会の意見
を聴かなければならない。
3 第一項の基準又は規格については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改正がなされなければならない。
(製造等の禁止)
第四条 前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ず
るものとして農林水産省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造し、若しくは保存し、又は使用するこ
と。
二 当該基準に合わない方法により製造され、又は保存された飼料又は飼料添加物を販売し、又は販売の用に供するために輸入
すること。
三 当該基準に合う表示がない飼料又は飼料添加物を販売すること。
四 当該規格に合わない飼料又は飼料添加物を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は使用すること。
(検定及び表示)
第五条 第三条第一項の規定により規格が定められた飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の
使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多
いと認められるものとして政令で定めるもの(以下「特定飼料等」という。)は、独立行政法人肥飼料検査所(以下「検査所」
という。)が農林水産省令で定める方法により行う検定を受け、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、これに合格した
ことを示す特別な表示が付されているものでなければ、販売してはならない。ただし、次に掲げる特定飼料等については、この
限りでない。
一 第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(特定飼料等の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が製造した特定飼
料等であつて、第十六条第一項の表示が付されているもの
二 第二十一条第一項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者(外国において本邦に輸出される特定飼料等の製造を業とする者
をいう。以下同じ。)が製造した特定飼料等であつて、同条第二項の表示が付されているもの
2 前項本文の表示の様式及び表示の方法について必要な事項は、農林水産省令で定める。
3 第三条第二項の規定は、第一項の政令の制定、改正又は廃止の立案について準用する。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |