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更新日付:2005年03月30日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(と畜場法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
と畜場法 | 第12条第1項 | と畜場使用料及びとさつ解体料の認可・変更の認可 | 食肉衛生検査所長 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成14年7月22日
1 と畜場使用料
経費の原価(減価償却費、水道料、修繕費、人件費、光熱費、消耗品費その他の経費)、税金及び1箇月平均又は年間の収入額(新設と畜場については、推定収入額)を勘案し、適正な料金かどうかを判断する。
2 とさつ解体料
と畜業者の諸経費の原価(人件費、消耗品費その他の経費)、税金及び1日平均又は1箇月平均の収入額を勘案し、適正な料金かどうかを判断する。
根拠条文等
根拠法令
○と畜場法
(と畜場使用料及びとさつ解体料)
第12条第1項 と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者は、と畜場使用料又はとさつ解体料について、あらかじめ、その額を定めて、都道府県知事の認可を受けなければならない。認可を受けたと畜場使用料又はとさつ解体料の額を変更しようとするときも、同様とする。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 6日 |
処理機関での期間 | 6日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 12日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。