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更新日付:2004年07月29日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(と畜場法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
と畜場法 | 第14条第1項 第14条第4項 | 獣畜の生体検査、と畜場外でとさつ、解体する獣畜の検査 | 食肉衛生検査所長 |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成14年7月
と畜検査実施要領等に基づき行う
根拠条文等
根拠法令
(獣畜のとさつ又は解体の検査)
第十四条 と畜場においては、都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜をとさつしてはならない。
4 前三項の規定は、都道府県知事が特に検査を要しないものと認めた場合を除き、前条第一項第四号又はこれに係る同条第二項ただし書の規定によりと畜場以外の場所で獣畜のとさつ又は解体が行われる場合に準用する。この場合において、前項中「と畜場外」とあるのは、「獣畜の解体を行つた場所外」と読み替えるものとする。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 即日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 即日 |