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更新日付:2012年05月24日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(商工会議所法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
商工会議所法 第12条第1項 特定商工業者に対する負担金の賦課の許可 知事(商工政策課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○商工会義所法
(負担金)
第12条 商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。

基準法令

○商工会議所法施行令
第4条 経済産業大臣は、法第12条第1項の許可の申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1 特定商工業者に賦課する負担金の総額は、商工業者法定台帳の作成、管理及び運用に直接必要な最小限度の経費の額をこえないこと。
2 特定商工業者に賦課する負担金の額を不均一にする場合は、特定商工業者の法第7条第2項第1号に規定する従業員の数又は同項第二号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額(その商工会議所の地区以外の地域にも営業所等を有する特定商工業者にあつては、その資本金額又は払込済出資総額に、その商工会議所の地区内の営業所等の従業員の数のすべての営業所等の従業員の数に対する割合を乗じて得た額)を基準とし、特定の者を不当に差別的に取り扱わないこと。
3 特定商工業者に賦課する負担金の額を不均一にする場合は、特定商工業者に賦課する負担金の額のうち最高のものは、特定商工業者に賦課する負担金の総額を特定商工業者の数で除して得た額(以下「平均負担額」という。)の一倍半の額を超えず、その最低のものは、平均負担額の半額を下らないこと。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 15日
うち協議機関での期間
15日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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