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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(武器等製造法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
武器等製造法 | 第19条第1項 | 猟銃等の販売事業の許可 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○武器等製造法
(販売の事業の許可)
第19条 猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、
猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場又は事業場において販売する場合は、この限りでない。
2 略
基準法令
○武器等製造法
(販売の事業の許可)
第19条 略
2 第5条第1項第2号及び第5号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(許可の基準)
第5条 経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
一 略
二 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件を備えること。
三 略
四 略
五 申請者が次に掲げる事由に該当しないこと。
イ この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
ロ 第15条の規定により製造の事業の許可を取り消され、取消しの日から3年を経過しない者
ハ 最近3年以内に、他の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その情状が武器製造事業者として不適当な者
ニ 成年被後見人
ホ 法人であつて、その業務を行う役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
2 略
○武器等製造法施行規則
(保管の要件)
第7条 法第5条第1項第2号の経済産業省令で定める要件は、左の通りとする。
一 管理上支障がない場所にあること。
二 武器の製造数に応じた収容能力を有すること。
三 出入口に鉄製その他の堅固な扉が設けられている等盗難の防止のために適当な構造を有すること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |