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更新日付:2003年03月14日 健康福祉政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(未帰還者留守家族等援護法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
未帰還者留守家族等援護法 | 第26条 | 障害一時金の支給 | 知事(健康福祉政策課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○未帰還者留守家族等援護法
(障害一時金)
第二十六条 第十七条第一項に規定する者が、自己の責に帰することのできない事由により負傷し、又は疾病にかかり、帰還の際なおつている場合、帰還後三年以内になおつた場合又はなおらないがその期間を経過した場合(戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付又は療養費の支給を受ける者については、当該療養の給付又は療養費の支給に係る療養を終わつた場合)において、別表中欄に掲げる程度の障害の状態にあるときは、その程度に応じ、その者の申請により、障害一時金として、同表下欄に定める金額を支給する。
(都道府県が処理する事務)
第三十四条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
○未帰還者留守家族等援護法施行令
(都道府県が処理する事務)
第四条 法に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。
一~三 略
四 障害一時金の支給に関する事務
2 略
3 前二項の場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
基準法令
○未帰還者留守家族等援護法
(障害一時金)
第二十六条 第十七条第一項に規定する者が、自己の責に帰することのできない事由により負傷し、又は疾病にかかり、帰還の際なおつている場合、帰還後三年以内になおつた場合又はなおらないがその期間を経過した場合(戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付又は療養費の支給を受ける者については、当該療養の給付又は療養費の支給に係る療養を終わつた場合)において、別表中欄に掲げる程度の障害の状態にあるときは、その程度に応じ、その者の申請により、障害一時金として、同表下欄に定める金額を支給する。
(再支給の禁止)
第二十七条 障害一時金の支給を受けた者には、同一の事由については、重ねて障害一時金を支給しない。
2 同一の事由について、他の法令の規定により障害一時金に相当する給付を受けることができる者には、障害一時金を支給しない。
(時効)
第三十条 障害一時金の支給を受ける権利は、その支給事由の生じた日から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
(遺骨引取経費)
第十七条 未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第二条第二項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。
(未帰還者)
第二条 この法律において「未帰還者」とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。
一 もとの陸海軍に属していた者(もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。)であつて、まだ復員していないもの(以下「未復員者」という。)
二 未復員者以外の者であつて、昭和二十年八月九日以後ソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満洲又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、且つ、まだ帰還していないもの(自己の意思により帰還しないと認められる者及び昭和二十年九月二日以後において、自己の意思により本邦に在つた者を除く。)
2 日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁されている者及び同条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁されていた者であつて、その拘禁を解かれまだ帰還していないものは、この法律の適用については、未帰還者とみなす。但し、日本の国籍を有しない者は、この限りでない。
(帰還)
第三条 この法律において「帰還」とは、本邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。
2 前条第二項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。
別表
障害の程度 | 障害の状態 | 金額 |
第一級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの 五 半身不随となつたもの 六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 七 両上肢の用を全廃したもの 八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 九 両下肢の用を全廃したもの |
三八、〇〇〇円 |
第二級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 三 両上肢を腕関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
三四、〇〇〇円 |
第三級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 五 十指を失つたもの |
三〇、〇〇〇円 |
第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 十指の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
二七、〇〇〇円 |
第五級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 一上肢を腕関節以上で失つたもの 三 一下肢を足関節以上で失つたもの 四 一上肢の用を全廃したもの 五 一下肢の用を全廃したもの 六 両足の指を全部失つたもの |
二四、〇〇〇円 |
第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殼に接しなければ大声を解することができないもの 四 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一手の五指又はおや指及びひとさし指をあわせ四指を失つたもの |
二一、〇〇〇円 |
第七級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができないもの 三 精神に障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの 五 一手のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ三指以上を失つたもの 六 一手の五指又はおや指及びひとさし指をあわせ四指の用を廃したもの 七 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 八 両足指全部の用を廃したもの 九 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 一〇 両側の睾丸を失つたもの |
一八、〇〇〇円 |
第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 神経系統の機能に著しい障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの 四 一手のおや指をあわせ二指を失つたもの 五 一手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指をあわせ三指以上の用を廃したもの 六 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 七 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 九 一上肢に仮関節を残すもの 一〇 一下肢に仮関節を残すもの 一一 一足の指の全部を失つたもの 一二 脾臓又は一側の賢臓を失つたもの |
一五、〇〇〇円 |
第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 七 鼓膜全部の欠損その他により一耳の聴力を全く失つたもの 八 一手のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ二指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の三指を失つたもの 九 一手のおや指をあわせ二指の用を廃したもの 一〇 一足の第一指をあわせ二指以上を失つたもの 一一 一足の指の全部の用を廃したもの 一二 生殖器に著しい障害を残すもの |
一二、〇〇〇円 |
第一〇級 | 一 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 鼓膜の大部分の欠損その他により一耳の聴力が耳殼に接しなければ大声を解することができないもの 五 一手のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の二指を失つたもの 六 一手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の三指の用を廃したもの 七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 八 一足の第一指又は他の四指を失つたもの 九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
九、六〇〇円 |
第一一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 鼓膜の中等度の欠損その他により一耳の聴力が四〇センチメートル以上では尋常の話声を解することができないもの 五 脊柱に奇形を残すもの 六 一手のなか指又はくすり指を失つたもの 七 一手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の二指の用を廃したもの 八 一足の第一指をあわせ二指以上の用を廃したもの 九 胸腹部臓器に障害を残すもの |
七、二〇〇円 |
第一二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殼の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に奇形を残すもの 九 一手のなか指又はくすり指の用を廃したもの 一〇 一足の第二指を失つたもの、第二指をあわせ二指を失つたもの又は第三指以下の三指を失つたもの 一一 一足の第一指又は他の四指の用を廃したもの 一二 局部に強固な神経症状を残すもの 一三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 一四 女子の外貌に醜状を残すもの |
四、八〇〇円 |
第一三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの 四 一手のこ指を失つたもの 五 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 六 一手のひとさし指の指骨の一部を失つたもの 七 一手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三指以外の一指又は二指を失つたもの 一〇 一足の第二指の用を廃したもの、第二指をあわせ二指の用を廃したもの又は第三指以下の三指の用を廃したもの |
三、二〇〇円 |
第一四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 四 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 五 一手のこ指の用を廃したもの 六 一手のおや指及びひとさし指以外の指骨の一部を失つたもの 七 一手のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三指以下の一指又は二指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの 一〇 男子の外貌に醜状を残すもの |
一、六〇〇円 |
一 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末関節の半分以上を失い、又は掌指関節若しくは第一指関節(おや指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一指は末関節の半分以上、その他の指は末関節以上を失つたもの又は蹠趾関節若しくは第一指関節(第一指にあつては足指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
○日本国との平和条約
(戦争犯罪)
第十一条 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |