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更新日付:2010年05月31日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地区画整理法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
土地区画整理法 | 第11条第4項 | 施行者の変動による規約の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限り、当該市が施行者となるものを除く。) | 市町村長 | 青森市並びに八戸市及び弘前市 |
審査基準
設定:
最終改定:
青森市並びに八戸市及び弘前市が事務を行うこととしたので、県では審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○土地区画整理法
(施行者の変動)
第11条第4項 一人で施行する土地区画整理事業において、前三項の規定により施行者が数人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、第4条第1項の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
青森市並びに八戸市及び弘前市が事務を行うこととしたので、県では標準処理期間を設定していない。