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更新日付:2010年05月31日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地区画整理法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
土地区画整理法 第13条第1項 個人施行の廃止又は終了の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限り、当該市が施行者となるものを除く。) 市町村長 青森市並びに八戸市及び弘前市

審査基準

設定:
最終改定:
青森市並びに八戸市及び弘前市が事務を行うこととしたので、県では審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○土地区画整理法
(土地区画整理事業の廃止及び終了)
第13条第1項 個人施行者は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

基準法令

○土地区画整理法
 (土地区画整理事業の廃止及び終了)
第13条第2項 都道府県知事は、第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての第117条の2第1項に規定する指定期間(第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての指定期間の終期が異なる場合においては、その終期の最も遅いもの。以下この項及び第45条第3項において同じ。)を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

青森市並びに八戸市及び弘前市が事務を行うこととしたので、県では標準処理期間を設定していない。

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県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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