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更新日付:2003年05月27日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地区画整理法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
土地区画整理法 第14条第2項 事業計画策定前の土地区画整理組合設立の認可 市町村長 知事(都市計画課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○土地区画整理法
(設立の認可)
第14条第2項 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

基準法令

○土地区画整理法
 (設立の認可の基準等及び組合の成立)
第21条 都道府県知事は、第14条第1項から第3項までに規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第3号を除く。)の一に該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
 一  申請手続が法令に違反していること。
 二  定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令に違反していること。
 三  市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
 四  土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
2  前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号の一に該当すると認めるときでなければ、第14条第1項又は第2項に規定する認可をしてはならない。
3~7 略

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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