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更新日付:2010年05月31日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地区画整理法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
土地区画整理法 | 第45条第2項 | 組合の解散の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものを除く。) | 市町村長 | 知事(都市計画課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○
土地区画整理法
(解散)
第45条第2項 組合は、前項第2号から第4号までの一に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
基準法令
○土地区画整理法
(解散)
第45条第3項 都道府県知事は、第16条第1項において準用する第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての第117条の2第1項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する認可(事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散についての認可を除く。)をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においてもその認可をすることができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。