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更新日付:2010年05月31日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地区画整理法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
土地区画整理法 | 第49条 | 決算報告書の承認(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限る。) | 青森市並びに八戸市及び弘前市 |
審査基準
設定:
最終改定:
青森市並びに八戸市及び弘前市が事務を行うこととしたので、県では審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○土地区画整理法
(決算報告)
第49条 清算人は、清算事務が終つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
青森市並びに八戸市及び弘前市が事務を行うこととしたので、県では標準処理期間を設定していない。