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更新日付:2019年07月04日 監理課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地区画整理法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
土地区画整理法 第7条 国有地の地区編入の承認 地域県民局長(地域整備部用地課)

審査基準

設定:平成 6年10月 3日
最終改定:
下記の事項に留意して承認を行うものとする。

1 公共用財産について換地を定める場合においては、当該公共用財産の代替施設が設置され、その施設が国へ帰属することとなるに当たり、不用となる従前の公共用財産の所有権が消滅することに支障がないこと。
2 公共用財産について換地を定めない場合においては、当該公共用財産の付替工事の内容及び付け替えに伴う権利の得喪の方法が妥当なものであり、かつ、工事の履行が確実であること。
3 国に帰属させることとなる土地には、所有権以外の権利が設定されていないこと。
4 公共用財産を用途廃止することに支障がないこと。

根拠条文等

根拠法令

○土地区画整理法
 (宅地以外の土地を管理する者の承認)
第7条 第4条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 50日
うち協議機関での期間 30日
50日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 監理課 総務グループ
電話:017-734-9635  FAX:017-734-8178

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