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更新日付:2019年07月22日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地区画整理法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
土地区画整理法 | 第86条第1項 | 換地計画の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市が処理することとされているものを除く。) | 市町村長(個人又は組合の場合) | 知事(都市計画課) |
審査基準
設定:平成7年9月14日
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○土地区画整理法
(換地計画の決定及び認可)
第86条第1項 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
基準法令
○土地区画整理法
(換地計画の決定及び認可)
第86条 略
2・3 略
4 都道府県知事は、第1項に規定する認可の申請があつた場合においては、左の各号の一に該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反していること。
二 換地計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
三 換地計画の内容が事業計画の内容と抵触していること。
5 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区(都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区をいう。)が含まれている場合においては、当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、第1項に規定する認可をしてはならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 22日 |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 52日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。