ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地区画整理法)

関連分野

更新日付:2019年07月22日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地区画整理法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
土地区画整理法 第97条第1項 換地計画の変更の認可(第4条第1項及び第14条第1項の規定による認可に係るものに限り、市町村又は公団等が施行者となる土地区画整理事業に係るものを除く。) 市町村長(個人又は組合の場合) 青森市並びに八戸市及び弘前市

審査基準

設定:
最終改定:
青森市並びに八戸市及び弘前市が事務を行うこととしたので、県では審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○土地区画整理法
(換地計画の変更)
第97条第1項 個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者、組合又は区画整理会社がその申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

基準法令

○土地区画整理法
 (換地計画の変更)
第97条第3項 第51条の6の規定は換地計画を変更しようとする区画整理会社について、第86条第4項及び第5項の規定は個人施行者以外の施行者から第1項に規定する認可の申請があつた場合について、第88条第2項から第7項までの規定は個人施行者以外の施行者が換地計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な又は形式的な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。この場合において、第51条の6中「施行地区となるべき区域」とあるのは「換地計画に係る区域」と、第88条第2項中「その換地計画」とあるのは、「その換地計画の変更に係る部分」と読み替えるものとする。
 (換地計画の決定及び認可)
第86条 略
2・3 略
4 都道府県知事は、第1項に規定する認可の申請があつた場合においては、左の各号の一に該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
 一  申請手続が法令に違反していること。
 二  換地計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
 三  換地計画の内容が事業計画の内容とてい触していること。
5  前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区(都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区をいう。)が含まれている場合においては、当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、第1項に規定する認可をしてはならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

青森市並びに八戸市及び弘前市が事務を行うこととしたので、県では標準処理期間を設定していない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする