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更新日付:2003年09月16日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 | 第12条 | 集約酪農地域における酪農事業施設の変更の承認 | 知 事(畜産課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
(酪農事業施設の変更)
第十二条 集約酪農地域の区域内に設置されている酪農事業施設につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。
基準法令
○酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
(酪農事業施設の変更)
第十二条 略
2 第十条第二項の規定は、前項の承認について準用する。
第十条 略
2 都道府県知事は、前項の承認の申請が左に掲げる要件に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
一 当該酪農事業施設の設置場所がその事業の合理的な経営に適する立地条件を備えていること。
二 当該酪農事業施設が効率的であり、且つ、その能力が当該集約酪農地域における生乳の供給量に応ずることがでるものであること。
三 当該酪農事業施設の設置によつて当該集約酪農地域の全部又は一部につき酪農事業施設が著しく過剰とならないこと。
四 その他当該酪農事業施設の設置が当該集約酪農地域についての集約酪農振興計画に適合するものであること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 18日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 18日 |
※ 期間中の県の休日を含む。
国との協議に要する期間を除く。