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更新日付:2014年06月17日 スポーツ健康課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市公園法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市公園法 | 第6条第3項 | 都市公園の占用の許可事項の変更の許可(青森県総合運動公園の運動施設区域に係る事項及び新青森県総合運動公園に係る事項) | 知事(スポーツ健康課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第6条第3項 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
基準法令
○都市公園法
第7条 公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
(1)電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
(2)水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
(3)通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
(4)郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
(5)非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
(6)競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
(7)前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |