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更新日付:2018年07月18日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市公園法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市公園法 | 第6条第3項 | 都市公園の占用の変更の許可(青い森公園に係るものに限る。) | 東青地域県民局長(地域整備部管理課) |
審査基準
設定:平成7年9月14日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第六条 (略)
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
基準法令
○都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 (略)
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
2 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る施設が保育所その他の社会福祉施設で政令で定めるもの(通所のみにより利用されるものに限る。)に該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合については、前項の規定にかかわらず、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
○都市公園法施行令
(占用物件)
第一二条 (略)
2 法第七条第一項第七号の政令で定める工作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一 標識
一の二 食糧、医療品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの
一の三 環境への負荷の低減に資する発電施設で国土交通省令で定めるもの
二 防火用貯水槽で地下に設けられるもの
二の二 蓄電池で地下に設けられるもの
二の三 国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設で地下に設けられるもの
三 橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの
四 索道及び鋼索鉄道
五 警察署の派出所及びこれに附属する物件
六 天体、気象又は土地観測施設
七 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設
八 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場
九 都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)
十 前各号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める仮設の物件又は施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める仮設の物件又は施設
3 法第七条第二項の政令で定める社会福祉施設は、次に掲げるものとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第五項に規定する居宅訪問型児童発達支援又は同条第六項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業を除く。)、同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第七項に規定する一時預かり事業又は同条第十項に規定する小規模保育事業の用に供する施設及び同法第三十九条第一項に規定する保育所
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第一項に規定する身体障害者生活訓練等事業の用に供する施設及び同法第三十一条に規定する身体障害者福祉センター
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター及び同法第二十条の七に規定する老人福祉センター
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設及び同条第二十七項に規定する地域活動支援センター
五 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
六 前各号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、前各号に掲げるものに準ずる社会福祉施設として、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定めるもの、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定めるもの
(占用の期間)
第一四条 法第六条第四項の政令で定める期間は、次に掲げるところによる。
一 次に掲げるものについては、十年
イ 法第七条第一項第一号から第三号までに掲げるもの並びに第十二条第一項各号、第二項第一号から第五号まで及び第三項各号に掲げるもの
ロ 都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第十七条第一号から第三号までに掲げるもの(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された同条第十二項に規定する事項に係るものに限る。)
二 法第七条第一項第四号に掲げるもの及び第十二条第二項第六号に掲げるものについては、三年
三 法第七条第一項第五号に掲げるもの並びに第十二条第二項第九号及び第十号に掲げるものについては、一年
四 法第七条第一項第六号に掲げるもの並びに第十二条第二項第七号及び第八号に掲げるものについては、三月
(占用物件の外観、構造等)
第一五条 占用物件の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとしなければならない。
2 地上に設ける占用物件の構造は、倒壊、落下等を防止する措置を講ずる等公園施設の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。
3 地下に設ける占用物件の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。
(占用に関する制限)
第一六条 都市公園の占用については、次に掲げるところによらなければならない。
一 電線は、やむを得ない場合を除き、地下に設けること。
二 水道管、ガス管又は下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。ただし、幅員五メートル以上の園路その他通常重量物の圧力を受けるおそれの多い場所の地下に下水道管の本線を埋設する場合においては、原則として三メートル以下としないこと。
三 法第七条第一項第三号に掲げるもの並びに第十二条第二項第二号の三に掲げる水道施設及び下水道施設については、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。
三の二 第十二条第一項第一号に掲げる自転車駐車場は、都市公園の外周に接する場所その他のできる限り公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさない場所に設けること。
三の三 第十二条第一項第二号に掲げる看板及び広告塔は、都市公園の風致の維持又は美観の形成に寄与するものであること。
四 防火用貯水槽で地下に設けられるものについては、その頂部と地面との距離は、原則として一メートル以下としないこと。
四の二 蓄電池で地下に設けられるもの並びに第十二条第二項第二号の三に掲げる河川管理施設、変電所及び熱供給施設については、その頂部と地面との距離は、原則として三メートル以下としないこと。
五 第十二条第二項第三号に掲げるものを園路の上に設ける場合においては、その園路の上に設けられる部分の最下部と園路の路面との距離は、原則として四・五メートル以下としないこと。
六 警察署の派出所の建築面積は三十平方メートル以内、天体、気象又は土地観測施設の建築面積は十平方メートル以内であること。
六の二 第十二条第三項各号に掲げる社会福祉施設は、都市公園の広場又は公園施設である建築物内に設けること。この場合において、当該社会福祉施設を都市公園の広場内に設ける場合にあつてはその敷地面積の合計は当該都市公園の広場の敷地面積の百分の三十を、当該社会福祉施設を公園施設である建築物内に設ける場合にあつてはその床面積の合計は当該建築物の延べ面積の百分の五十を、それぞれ超えないこと。
六の三 第十二条第二項第一号の二に掲げる災害応急対策に必要な施設及び同項第一号の三に掲げる発電施設は、国土交通省令で定める基準に適合すること。
七 変圧塔を設ける場合においては、当該都市公園は、五ヘクタール以上の敷地面積を有するものであること。
八 第十二条第二項第九号に掲げる施設を設ける場合においては、当該都市公園は当該市街地再開発事業又は防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域に近接するもので〇・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものであり、占用する公園施設は広場とし、建築面積の総計は広場の敷地面積の百分の三十を超えないこと。
九 第十二条第二項第十号に掲げる仮設の施設(建築物に限る。)を設ける場合においては、占用することができる都市公園は〇・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものとし、占用の場所は都市公園の広場内とし、建築面積の総計はその広場の敷地面積の百分の三十を超えないこと。
十 第十二条第二項第一号の三に掲げる発電施設及び同項第二号の三に掲げるものを設ける場合においては、当該都市公園は、国土交通省令で定める基準に該当するものであること。
(占用に関する工事)
第一七条 占用に関する工事については、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一 当該工事によつて公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。
二 工事現場には、さく又はおおいを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。
三 工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 5日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 5日 |