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更新日付:2005年01月05日 港湾空港課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(海岸法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
海岸法 | 第13条第1項 | 海岸管理者以外の者が施行する工事の承認 | 知事(港湾空港課) |
審査基準
設定:
最終改定:
①法第14条に規定する築造の基準に基いているものであること
②土地改良事業その他他の法律に基づく事業に係るものであるときは、当該事業を考慮したものであること
③電気通信事業法第86条第1項に規定する保護区域内において工事を施行する場合、水底線路の保護について必要な配慮がなされていること
根拠条文等
根拠法令
第十三条 海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する工事を施行しようとするときは、あらかじめ
当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければなら
ない。ただし、第六条第一項の規定による場合は、この限りでない。
基準法令
第十四条 海岸保全施設は、地形、地質、地盤の変動、侵食の状態その他海岸の状況を考慮し、自重、
水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造のものでな
ければならない。
2 海岸保全施設の形状、構造及び位置は、海岸環境の保全、海岸及びその近傍の土地の利用状況並
びに船舶の運航及び船舶による衝撃を考慮して定めなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、主要な海岸保全施設の形状、構造及び位置について、海岸の保全上
必要とされる技術上の基準は、主務省令で定める。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |