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更新日付:2003年08月18日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(海岸法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
海岸法 | 第24条第2項 | 海岸保全区域台帳の閲覧請求 | 知事(漁港漁場整備課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○海岸法
(海岸保全区域台帳)
第24条第2項 海岸管理者は、海岸保全区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
基準法令
○海岸法
(海岸保全区域台帳)
第24条第2項 海岸管理者は、海岸保全区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 即日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 即日 |