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更新日付:2003年08月18日 漁港漁場整備課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(海岸法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
海岸法 第24条第2項 海岸保全区域台帳の閲覧請求 知事(漁港漁場整備課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○海岸法
  (海岸保全区域台帳)
第24条第2項 海岸管理者は、海岸保全区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。

基準法令

○海岸法
  (海岸保全区域台帳)
第24条第2項 海岸管理者は、海岸保全区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 即日
うち協議機関での期間
即日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 漁港漁場整備課 管理グループ
電話:017-734-9612  FAX:017-734-8167

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