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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(海岸法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
海岸法 | 第7条第1項 | 海岸保全区域の占用の許可 | ②地域県民局(地域整備部用地課) | ①地域県民局長(地域整備部用地課)②知事(河川砂防課)(①以外に関する処分)(事務委任規則第18条第3項第4号イに関する処分) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
海岸法
(昭和三十一年五月十二日法律第百一号)
(海岸保全区域の占用)
第七条 海岸管理者以外の者が海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下次条、第九条及び第十二条において「他の施設等」という。)を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。
海岸法施行規則
(昭和三十一年十一月十日農林省・運輸省・建設省令第一号)
第三条 法第七条第一項 の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
一 海岸保全区域の占用の目的
二 海岸保全区域の占用の期間
三 海岸保全区域の占用の場所
四 施設又は工作物の構造
五 工事実施の方法
六 工事実施の期間
基準法令
○海岸法
第7条第2項
海岸管理者は、前項の規定による許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を想定することが困難である。