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更新日付:2014年07月02日 港湾空港課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(海岸法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
海岸法 | 第7条第1項 | 海岸保全区域の占用の許可(工作物の新規設置に係る許可) | 地域県民局長(東青(三八、上北)地域県民局地域整備部青森港(八戸港、むつ小川原港)管理所、西北(下北)地域県民局地域整備部長) | 知事(港湾空港課) |
審査基準
設定:平成17年1月4日
最終改定:
公共用財産たる土地の用途又は目的を妨げないこと、かつ、海岸の保全・防護に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。
根拠条文等
根拠法令
第七条 海岸管理者以外の者が海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。)内において、海岸保全
施設以外の施設又は工作物(以下次条、第九条及び第十二条において「他の施設等」という。)
を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸
管理者の許可を受けなければならない。
基準法令
法第七条
2 海岸管理者は、前項の規定による許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が海
岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。
省令第三条 法第七条第一項 の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載
した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
一 海岸保全区域の占用の目的
二 海岸保全区域の占用の期間
三 海岸保全区域の占用の場所
四 施設又は工作物の構造
五 工事実施の方法
六 工事実施の期間
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 5日 |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 20日 |