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更新日付:2003年03月06日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(海岸法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
海岸法 | 第7条第1項 | 海岸保全区域の占用の許可(工作物設置に係る許可(継続)) | 地域県民局長(水産事務所管理課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月8日
1 占用の許可に際しては、当該公共用財産たる土地の公共的性格に十分留意の上、その用途又は目的を妨げない限度において、かつ、海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限り許可をする。
2 海岸保全施設以外の施設又は工作物を設けて占有することは、一定の区画の土地を排他的独占的に継続して使用することであるため、耕作の用に供する場合、材料置場とする場合等も含まれるものとする。なお、漁具、漁獲物の乾場、船揚場、穀物乾場、牛馬のけい留のための施設等簡易軽微なものについては許可を要しないものとする。
3 占用の許可の際には、海岸法施行規則第3条に規定する申請書の記載事項に関する条件のほか、占有に伴う第三者との関係に関する条件、附帯工事に要する費用に関する条件、原状回復に関する条件、許可の効力が失効する場合の条件等、個々具体的な場合において種々の条件を付することにより占用が海岸の保全に支障を与えないよう措置をする。なお、前記の条件を付するに当たっては、占用の許可を受けた者の権利を不当に制限するような義務を課することのないよう十分配慮することとする。
根拠条文等
根拠法令
○海岸法
(海岸保全区域の占用)
第7条第1項 海岸管理者以外の者が海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。)を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。
基準法令
(海岸保全区域の占用)
第七条 海岸管理者以外の者が海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下次条、第九条及び第十二条において「他の施設等」という。)を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。
2 海岸管理者は、前項の規定による許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |