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更新日付:2022年07月14日 農村整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(海岸法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
海岸法 | 第8条第1項 | 海岸保全区域における行為の許可(土石の採取の許可を除く。)(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。) | 地域県民局長(地域農林水産部)(中南地域県民局を除く) | 知事(農村整備課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成19年5月15日
海岸保全区域における制限行為は、海岸法第8条第1項各号に掲げるとおりであるが、これらに該当する行為のうち、海岸法施行令(以下「施行令」という。)第2条各号に掲げるものは許可を要しないので、次の要領に従って措置する。
(1) 他の法律の許可等を受けた行為は、許可等の内容となっている行為のみに限られ、許可等を受けた行為に関連する他の行為又は許可等を受けた行為をするための他の行為を含まない。従って、例えば、公有水面の埋立ての場合、当該埋立てという行為そのものはこれに該当するが、埋立てをするための土石の掘採は含まない。
(2) 施行令第2条第8号、第11号及び第12号の規定により指定する深さ及び載荷重は、関係行政機関の意見を聞いた上、海岸の保全に支障がないと認められるものを定めるものとし、不当に申請者の権利を制限しないよう考慮する。
根拠条文等
根拠法令
○海岸法
第8条第1項(海岸保全区域における行為の制限)
海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一 土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
二 水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。
三 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。
海岸法施行令
第2条(海岸保全区域内における制限行為で許可を要しない行為)
法第8条第1項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定による埋立ての免許又は承認を受けた者が行う当該免許又は承認に係る行為
二 鉱業権者又は租鉱権者が行う行為で次に掲げるもの
イ 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第13条第1項の規定により届出をした施設の設置又は変更の工事
ロ 鉱山保安法第36条の規定による産業保安監督部長の命令又は同法第48条第1項の規定による鉱務監督官の命令の実施に係る行為
ハ 鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条第1項の規定により届出をし、又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた施業案の実施に係る行為
三 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づき、同法の規定による土地改良事業の計画の実施に係る行為
四 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項本文の規定による認可を受けた者が行う当該許可に係る行為並びに同法第17条第1項、第18条第1項及び第19条第1項の規定による特定漁港漁場整備事業計画並びに同法第34条の規定による漁港管理規程に基づいてする行為(同法第6条第1項から第4項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)内において行うものに限る。)
五 港湾法(昭和25年法律第218号)の規定に基づき、港湾管理者のする港湾工事
六 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為
七 工業用水法(昭和31年法律第146号)第3条第1項の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る井戸の新設又は改築
八 載荷重が1平方メートルにつき10トン(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以内の施設又は工作物の公共海岸の土地以外の土地における新設又は改築
九 漁業を営むための施設又は工作物の水面における新設又は改築
十 海岸管理者が海岸の保全に支障があると認めて指定する施設又は工作物以外のものの水面における新設又は改築
十一 地表から深さ1.5メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土(海岸保全施設から5メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域及び水面における土地の掘削又は切土を除く。)
十二 載荷重が1平方メートルにつき10トン(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以内の盛土
第3条(海岸保全区域内における制限行為)
法第8条第1項第3号の政令で定める行為は、木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸保全施設等を損壊するおそれがあると認めて海岸管理者が指定するものとする。
2 海岸管理者は、前項の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
基準法令
○海岸法
第8条第2項
前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。
第7条第2項
海岸管理者は、前項の規定による許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
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