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更新日付:2022年07月14日 農村整備課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(海岸法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
海岸法 第8条第1項 海岸保全区域における行為の許可(土石の採取の許可に限る。)(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。) 地域県民局長(地域農林水産部)(中南地域県民局長を除く)

審査基準

設定:平成14年7月1日
最終改定:平成19年5月15日
 海岸保全区域における制限行為は、海岸法第8条第1項各号に掲げるとおりであるが、これらに該当する行為のうち、海岸法施行令(以下「施行令」という。)第2条各号に掲げるものは許可を要しないので、次の要領に従って措置する。
 他の法律の許可等を受けた行為は、許可等の内容となっている行為のみに限られ、許可等を受けた行為に関連する他の行為又は許可等を受けた行為をするための他の行為を含まない。従って、例えば、公有水面の埋立ての場合、当該埋立てという行為そのものはこれに該当するが、埋立てをするための土石の掘採は含まない。

根拠条文等

根拠法令

○海岸法
第8条第1項(海岸保全区域における行為の制限)
 海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
 一 土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
 二 水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新築し、又は改築すること。
 三 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。

基準法令

○海岸法
第8条第2項
前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。
第7条第2項
海岸管理者は、前項の規定による許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 15日
うち協議機関での期間
15日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農村整備課 防災・積算グループ
電話:017-734-9556  FAX:017-734-8153

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