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更新日付:2003年03月06日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(海岸法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
海岸法 | 第8条第1項 | 海岸保全区域内の行為の許可(土石の採取を除く。) | 知事(漁港漁場整備課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月8日
海岸保全区域における制限行為は、法第8条第1項各号に掲げるとおりであるが、これらに該当する行為のうち、海岸法施行令第2条に掲げるものは許可を要しないのであるから次の要領に従って措置する。
1 他の法律の許可等を受けた行為は、許可等の内容となっている行為のみに限られ、許可等を受けた行為に関連する他の行為又は許可等を受けた行為をするための他の行為を含まないものであるため、公有水面埋立の場合、当該埋立という行為そのものはこれに該当するが、埋立をするための土石の掘採は含まないものとする。
2 海岸法施行令第2条第8号、第11号及び第12号の規定により指定する深さ及び載荷重は、関係行政機関の意見を聞いた上、海岸の保全に支障のないと認められるものを定めるものとし、不当に権利を制限しないよう考慮するものとする。
根拠条文等
根拠法令
○海岸法
(海岸保全区域における行為の制限)
第8条第1項 海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一 土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
二 水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。
三 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。
基準法令
○海岸法
(海岸保全区域の占用)
第七条 海岸管理者以外の者が海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下次条、第九条及び第十二条において「他の施設等」という。)を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。
2 海岸管理者は、前項の規定による許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。
(海岸保全区域における行為の制限)
第八条 海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一 土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
二 水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。
三 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。
2 前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |