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更新日付:2014年07月02日 港湾空港課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(海岸法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
海岸法 第8条第1項 海岸保全区域内の行為の許可(土石の採取を除く。) 地域県民局長(東青(三八、上北)地域県民局地域整備部青森港(八戸港、むつ小川原港)管理所、西北(下北)地域県民局地域整備部長) 知事(港湾空港課)

審査基準

設定:
最終改定:
海岸の保全・防護に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること

根拠条文等

根拠法令

第八条  海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところ
 により、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この
 限りでない。
 一  土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
 二  水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。
 三  土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。

基準法令

第八条  
 2  前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
第七条  
 2  海岸管理者は、前項の規定による許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が
 海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 5日
処理機関での期間 15日
うち協議機関での期間
20日

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 港湾空港課 港政グループ
電話:017-734-9673  FAX:017-734-8194

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