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更新日付:2003年09月16日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜取引法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜取引法 | 第15条 | せり売り又は入札以外での家畜売買の許可 | 知 事(畜産課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:
第1 特殊な資質を有する家畜とは、例えば高級種畜のように特定の人でなければその家畜の価値がわからず、かつ、当該家畜の価格が一般的な家畜の流通にほとんど影響がないため、一般的に経済的適正価格を作り出す必要のないものをいう。
第 2 せり売り又は入札の方法によることが、著しく不適当と認められる場合とは、次に掲げるような場合とする。
(1) せり売り又は入札の参加者が極めて少数である場合(ただし、談合によってこのような状態が生じた場合は、この限りでない。)
(2) 入場頭数に比して、家畜市場の用地が狭いために、せり場を設ける余裕がなく、かつ、入札の方法によることが時間的又は場所的に困難な場合で、1年以内に整備、拡張又は移転をすることが確実と認められた場合に、当該整備、拡張又は移転までの期間開場する場合
(3) せり人の確保が困難なときに、これを確保するまでの1年以内の期間開場する場合
第3 第2の適用は、原則に対する例外であることにかんがみ、開場の期日の増加、銘柄別のせり台の増設、せり売、入札の併用等の措置を講じ、これによってもなおせり売入札の方法によることが困難である場合に限るものとするが、この場合にも特に子畜及び肉畜については、努めてせり売又は入札を実施するものとする。
根拠条文等
根拠法令
○家畜取引法
(家畜の売買の方法)
第十五条 家畜市場において行う家畜の売買については、せり売又は入札の方法によらなければならない。ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合その他せり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農林水産省令で定める手続により都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた場合においては、この限りでない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |