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更新日付:2003年09月16日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜取引法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜取引法 | 第22条第1項 | 市場再編整備計画の変更の承認 | 知 事(畜産課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○家畜取引法
(市場再編整備計画の変更)
第二十二条 市場再編整備計画に基いて再編整備を行う地域家畜市場の開設者は、その市場再編整備計画を変更しようとするときは、第二十条第一項及び第四項の例により都道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。
基準法令
○家畜取引法
(市場再編整備計画の変更)
第二十二条 略
2 前項の承認は、変更後の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当であり、かつ、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含む。