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更新日付:2003年09月16日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜取引法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜取引法 | 第26条第1項 | 市場再編整備地域内への家畜市場の移転の許可 | 知 事(畜産課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:
法令に判断基準が、具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○家畜取引法
第二十六条 地域家畜市場の開設者は、市場再編整備地域の区域内にその地域家畜市場の位置を移転しようとするときは、農林水産省令で定める手続により都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
基準法令
○家畜取引法
家畜取引法
第二十六条 略
2 前項の許可は、申請に係る地域家畜市場の位置が当該市場再編整備地域の区域内に移転してその運営が行われるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合でなければ、してはならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含む。