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更新日付:2003年09月16日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜取引法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜取引法 | 第27条の2第1項 | 家畜市場の開催日等における市場外取引の許可 | 知 事(畜産課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:
法第27条の2第1項のただし書きの規定による都道府県知事の許可は、交通の遮断その他家畜市場への家畜の搬入が困難となった事由が生じた場合に限って行う。
根拠条文等
根拠法令
○家畜取引法
(家畜市場の開場日等における市場外取引の制限)
第二十七条の二 家畜取引を業とする者は、家畜市場の開場日並びにその前日及び翌日(開場日が二日以上継続するときは、その開場日並びにその初日の前日及び末日の翌日)には、当該家畜市場からおおむね千メートル以内の周辺の区域内で都道府県知事の指定する場所において、当該家畜市場において取り扱う種類の家畜についての家畜取引を行なつてはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含む。