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更新日付:2003年09月16日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜取引法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜取引法 | 第9条第1項 | 家畜市場登録証の書換交付 | 知事(畜産課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○家畜取引法
(届出等)
第九条 開設者は、第六条各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項及び変更の年月日を届け出るとともに、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書換交付を申請しなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含む。