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更新日付:2004年06月29日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 | 第24条第1項 | 生活衛生同業組合の設立の認可 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(設立の認可)
第24条第1項 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他必要な事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令
(都道府県が処理する事務)
第9条第1項 法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の2第1項及び第3項、第14条の10第1項、第14条の12(法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第24条第1項並びに第28条第3項及び第5項(これらを法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第42条(法第38条第5項、第49条第6項、第52条及び第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第52条の2及び第52条の3(これらを法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第52条の4第1項、第52条の7第3項、第56条の3第1項及び第4項、第56条の6第1項並びに第60条第1項、第4項及び第5項並びに第6条に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の10第1項、第14条の12並びに第56条の6第1項に規定する厚生労働大臣の権限で別表第7号及び第8号に掲げる業種に係るもの、法第52条の2及び第52条の3に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会に係るもの並びに法第60条第1項に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会及び全国生活衛生営業指導センターに係るものを除く。
基準法令
○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(設立の認可)
第24条第2項 厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
一 第5条各号の要件を備えていること。
二 第22条第2項に規定する設立要件を備えていること。
三 設立の手続及び定款の内容が法令に違反していないこと。
四 出資組合にあつては、事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。
(原則)
第5条 組合は、次の要件を備えなければならない。
一 営利を目的としないこと。
二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。
(発起人)
第22条第2項 組合は、その組合員の総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の3分の2以上でなければ設立することができない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |