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更新日付:2004年06月29日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 | 第57条の3第1項 | 都道府県生活衛生営業指導センターの指定 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:平成10年5月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(指定等)
第57条の3第1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の生活衛生関係営業(第2条第1項各号に掲げる営業をいう。以下同じ。)の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条第1項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)として指定することができる。
基準法令
○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(指定等)
第57条の3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の生活衛生関係営業(第2条第1項各号に掲げる営業をいう。以下同じ。)の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条第1項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)として指定することができる。
2 都道府県指導センターは、その名称中に生活衛生営業指導センターという文字を用いなければならない。
3~5 略
(事業)
第57条の4第1項 都道府県指導センターは、当該都道府県の区域内における生活衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
一 生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化について相談に応じ、又は指導を行うこと。
二 生活衛生関係営業に関する利用者若しくは消費者の苦情を処理し、又は当該苦情に関し営業者及び組合を指導すること。
三 第57条の12に規定する標準営業約款に関し営業者の登録を行うこと。
四 生活衛生関係営業に関する講習会、講演会若しくは展示会を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行うこと。
五 生活衛生関係営業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
六 前各号の事業に附帯する事業
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |