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更新日付:2015年06月12日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業団体の組織に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小企業団体の組織に関する法律 | 第42条第1項 | 商工組合及び商工組合連合会の設立の認可 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成10年2月24日
最終改定:平成14年7月19日
1 経済事業を行う商工組合にあっては出資組合、経済事業を行わない商工組合に
あっては、非出資組合であること。
2 商工組合の設立認可に当たっては、法第42条第2項各号に掲げる要件に適合して
いるかどうかを検討することはもちろんであるが、その際、当該業界の改善発達を図る
方策の基本方針の提出を求めてこれを検討し、これが当該業界の改善発達に資する
ものであると認められる限り、できるだけ、その設立を認可する方向で指導する。
3 資格事業の範囲は、合理化事業又は安定事業を行うことを前提としてこれを行う
際支障がないように定めるよう指導する。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業団体の組織に関する法律
(設立の認可)
第42条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他
必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可
を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければ
ならない。
一 商工組合にあつては第12条の、商工組合連合会にあつては第16条の要件を備えていること。
二 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
三 地区、資格事業の種類その他の構成がその事業を行うのに適当であること。
四 第17条第2項(第33条において準用する場合を含む。)の事業を行う組合にあつては、
その事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 60日 |
うち協議機関での期間 | 30日 |
計 | 60日 |