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更新日付:2012年06月06日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業団体の組織に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小企業団体の組織に関する法律 第47条第2項(中小企業等協同組合法第51条第2項準用) 定款変更の認可 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月19日
「定款変更の認可(中小企業等協同組合法第51条第2項関係)」の審査基準に
準じて審査する。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業団体の組織に関する法律


(準用)
 第47条
 2 組合の管理については、協同組合法第10条の2(組合員名簿)、第33条第4項から第8項まで(定款)、第34条の2から第36条の3まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで(役員、総会、総代会等)、第57条の5(余裕金運用の制限)及び第57条の6(会計の原則)の規定を、出資組合の管理については、協同組合法第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)、第58条第1項から第3項まで(準備金及び繰越金)、第59条第1項及び第2項、第60条(剰余金の配当)並びに第61条(組合の持分取得の禁止)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第35条の2、第48条、第51条第2項及び第57条の5中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第41条第3項中「総組合員の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の100分の3以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第42条第1項、第47条第2項及び第48条中「総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の5分の1以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第42条第1項中「出席者の過半数」とあるのは「出席者の過半数(商工組合連合会にあつては、出席した会員の議決権の過半数の議決権を有する会員)」と、協同組合法第45条第1項中「総組合員の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の10分の1以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第51条第3項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第42条第2項」と、協同組合法第53条中「総組合員の半数以上」とあるのは「総組合員の半数以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。

○中小企業等協同組合法
(総会の議決事項)
 第51条 
 2 定款の変更(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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