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更新日付:2012年06月06日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業団体の組織に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小企業団体の組織に関する法律 | 第47条第3項(中小企業等協同組合法第66条第1項準用) | 商工組合及び商工組合連合会の合併の認可 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月19日
「合併の認可(中小企業等協同組合法第66条第1項関係)」の審査基準に準じて審査する。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業団体の組織に関する法律
(準用)
第47条
3 組合の解散及び清算並びに合併については、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで(これらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第4項、第63条の5第6項及び第63条の6第4項を除く。)、第68条第1項並びに第69条(解散及び清算並びに合併)の規定を、出資組合の合併については、協同組合法第63条から第67条までの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第4項、第63条の5第6項及び第63条の6第4項(合件の手続)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第62条第1項第5号中「第106条第2項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第69条第1項から第3項まで」と、同条第2項、協同組合法第65条第1項及び第66条第1項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第66条第2項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第42条第2項」と、協同組合法第69条中「総組合員の5分の1以上」とあるのは「総組合員の5分の1以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の5分の1以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
○中小企業等協同組合法
(合併の認可)
第66条 組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |