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更新日付:2015年05月24日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業団体の組織に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小企業団体の組織に関する法律 | 第5条の23第3項(中小企業等協同組合法第48条準用) | 協業組合の組合員による臨時総会招集の承認 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月19日
中小企業等協同組合法第47条第2項に準ずるものとし、その要件が形式的
及び内容的に満たされているか否かを判断して行う。
(中小企業等協同組合法)
第47条
2 組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあ
つては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由
を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、
その請求があつた日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなけ
ればならない。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業団体の組織に関する法律
(準用)
第5条の23
3 協業組合の管理については、協同組合法第10条の2(組合員名簿)、第33条第4項から第8項まで(定款)、第34条(規約)、第34条の2(定款の備置き及び閲覧等)、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の3まで、第36条の5から第36条の8まで、第37条第1項、第38条から第39条まで(役員、理事会等)、第40条及び第41条(決算関係書類等の作成等)、第43条から第50条まで、第51条(第1項第4号を除く。)、第52条(第3項を除く。)、第53条の2から第54条まで(役員、総会等)、第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)、第57条の5(余裕金運用の制限)、第57条の6(会計の原則)、第58条第1項から第3項まで(準備金及び繰越金)、第60条(剰余金の配当)並びに第61条(組合の持分取得の禁止)並びに会社法第342条(第6項を除く。)(累積投票による取締役の選任)の規定を、協業組合の理事については、第5条の8第1項の規定を準用する。この場合において、協同組合法第34条第1号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、協同組合法第35条第4項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、協同組合法第35条の2、第48条、第51条第2項及び第57条の5中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第41条第3項、第45条第1項、第47条第2項及び第48条中「総組合員」とあるのは「議決権の総数」と、「以上」とあるのは「以上に当たる議決権を有する組合員」と、協同組合法第51条第1項第1号中「定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第3項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の17第2項」と、協同組合法第52条第1項中「出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、会社法第342条第5項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
○中小企業等協同組合法
(総会の招集)
第48条 前条第2項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも同様である。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |