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更新日付:2003年03月17日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業団体の組織に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小企業団体の組織に関する法律 第5条の7第2項 協業組合の事業転換の認可 知事(商工政策課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業団体の組織に関する法律
 (事業)
 第5条の7
 2 協業組合は、需給構造その他の経済的事情が著しく変化したため事業の転換を行なう必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を行なうことができる。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

 将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく、又はまれであって、あらかじめ標準処理期間を設定することは困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369 FAX:017-734-8106

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