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更新日付:2003年03月25日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業団体の組織に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小企業団体の組織に関する法律 | 第95条第4項 | 協業組合への組織変更の認可 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月19日
「協業組合の設立の認可」の審査基準に準じて審査する。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業団体の組織に関する法律
(協業組合への組織変更)
第95条
4 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。