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更新日付:2003年03月25日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業団体の組織に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小企業団体の組織に関する法律 | 第97条第2項 | 商工組合への組織変更の認可 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月19日
「商工組合及び商工組合連合会の設立の認可」の審査基準に準じて審査する。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業団体の組織に関する法律
(商工組合への組織変更)
第97条
2 前項の規定による組織変更については、前条第2項から第8項までの規定を準用する。この場合において、同条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同条第6項中「協同組合法第27条の2第4項」とあるのは「第42条第2項」と、同条第7項中「第99条第1項」とあるのは「第100条第1項」と、同条第8項中「主務大臣」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。