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更新日付:2003年03月25日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業団体の組織に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小企業団体の組織に関する法律 第97条第2項 商工組合への組織変更の認可 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月19日
 「商工組合及び商工組合連合会の設立の認可」の審査基準に準じて審査する。 

根拠条文等

根拠法令

○中小企業団体の組織に関する法律
 (商工組合への組織変更)
第97条
2 前項の規定による組織変更については、前条第2項から第8項までの規定を準用する。この場合において、同条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同条第6項中「協同組合法第27条の2第4項」とあるのは「第42条第2項」と、同条第7項中「第99条第1項」とあるのは「第100条第1項」と、同条第8項中「主務大臣」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 15日
うち協議機関での期間
15日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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