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更新日付:2019年04月01日 文化財保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(銃砲刀剣類所持等取締法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
銃砲刀剣類所持等取締法 第14条第1項 古式銃砲及び刀剣類の登録 教育長(文化財保護課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成12年12月25日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○銃砲刀剣類所持等取締法
 (登録)
第14条 都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
2 銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。
3 第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
4 都道府県の教育委員会は、第1項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
5 第1項の登録の方法、第3項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。

基準法令

○銃砲刀剣類登録規則
第1条 銃砲刀剣類所持取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第14条第1項の登録の申請は、第1号様式の登録申請書により、行わなければならない。
2 前項の登録申請書には、申請に係る銃砲が日本製銃砲にあつてはおおむね慶応3年以前に製造されたこと、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来していたことを証明する資料等がある場合には、それを添付するものとする。
3 都道府県の教育委員会(当該都道府県が文化財保護法第53条の8第1項に規定する特定地方公共団体(以下単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該都道府県の知事。第2号様式及び第2号の2様式を除き、以下同じ。)は、第1項の申請書を受理したときは、法第14条第3項の規定による鑑定を行う日時及び場所を同条第1項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。
4 申請者は、前項の通知を受けたときは、当該申請に係る火縄式銃砲等の古式銃砲又は刀剣類を通知された日時に、通知された場所に持参しなければならない。
5 法第14条第4項の通知には、当該通知に係る登録証の写しを添付するものとする。
第2条 法第14条第3項の登録審査委員は、銃砲又は刀剣類に関し学識経験のある者のうちから都道府県の教育委員会が任命する。
第3条 登録審査委員は、都道府県の教育委員会の指示を受けて、火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の鑑定の職務に従事する。
2 登録審査委員は、鑑定にあたつては、次条の鑑定の基準に従つて公正に行なわなければならない。
第4条 火縄式銃砲等の古式銃砲の鑑定は、日本製銃砲にあつてはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであつて、次の各号のいずれかに該当するものであるか否かについて行うものとする。
 一 火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの
 二 前号に掲げるものに準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの(明治19年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。)
2 刀剣類の鑑定は、日本刀であつて、次の各号の一に該当するものであるか否かについて行なうものとする。
 一 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
 二 銘文が資料として価値のあるもの
 三 ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの
 四 前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの
第5条 鑑定は、登録審査委員2名以上によつて行なわれなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 1日
うち協議機関での期間
1日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 文化財保護課 文化財グループ
電話:017-734-9920  FAX:017-734-8280

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