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更新日付:2003年03月24日 林政課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(地すべり等防止法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
地すべり等防止法 第11条第1項 知事等以外の者の施行する工事の承認 知事(林政課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成14年7月19日
地すべり等防止法第11条第1項に基づく知事以外の者が施行する地すべり防止工事の設計及び実施計画の承認に関する審査に当たっては、法令の規定のほか、特に以下の点に留意して行うものとする。
1 地すべり防止工事基本計画を勘案し、かつ、法第12条に規定する築造等の基準に合致するものについて行うこと。

根拠条文等

根拠法令

○地すべり等防止法
(主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)
第十一条  主務大臣又は都道府県知事以外の者が地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事の承認を受けなければならない。

基準法令

なし

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 33日
うち協議機関での期間
33日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 林政課 総務グループ
電話:017-734-9505  FAX:017-734-8145

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