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更新日付:2015年05月22日 林政課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(地すべり等防止法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
地すべり等防止法 第18条第1項 地すべり防止区域内における制限行為の許可 知事(林政課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成14年7月19日
地すべり等防止法第18条に基づく制限行為の許可に関する審査に当たっては、法令の規定のほか、特に以下の点に留意して行うものとする。
1 宅地造成、ゴルフ場造成、土砂採取等土地の形質の変更を伴う行為については、林野庁で定める技術的基準に適合すること。
2 鉱業権者又は租鉱権者が鉱物を採掘するために地すべり防止区域外から坑道を掘進して地すべり防止区域内に及ぶ場合で、すべり面よりおおむね50メートル以上の深さにおける当該行為については、許可を要しない。
3 ボーリングは、法第18条第1項第2号の制限行為に該当するが、水の浸透しない地質の土地におけるボーリング又は水の浸透を防止する工法を用いるボーリングは、地表水の浸透しない軽微な行為と認められる場合もあり、その判断は、個々のケースに応じて行う。

根拠条文等

根拠法令

○地すべり等防止法
(行為の制限)
第十八条 地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 一 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
 二 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
 三 のり切又は切土で政令で定めるもの
 四 ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良
 五 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、当該許可の申請に係る行為が地すべりの防止を著しく阻害し、又は地すべりを著しく助長するものであると認めるときは、これを許可してはならない。

基準法令

○地すべり等防止法
(行為の制限)
第十八条 略
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、当該許可の申請に係る行為が地すべりの防止を著しく阻害し、又は地すべりを著しく助長するものであると認めるときは、これを許可してはならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 28日
うち協議機関での期間
28日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 林政課 総務グループ
電話:017-734-9505  FAX:017-734-8145

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