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更新日付:2012年05月28日 林政課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(地すべり等防止法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
地すべり等防止法 | 第42条第1項 | ぼた山崩壊防止区域内での行為の許可 | 知事(林政課) |
審査基準
設定:
最終改定:
処分が見込まれないので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○地すべり等防止法
(行為の制限)
第四十二条 ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一 立木竹の伐採(間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。)又は樹根の採取
二 木竹の滑下又は地引による搬出
三 のり切又は切土
四 土石の採取又は集積
五 掘さく又は石炭その他の鉱物の掘採で、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為
六 前各号に掲げるもののほか、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
2 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「地すべり」とあるのは、「ぼた山の崩壊」と読み替えるものとする。
基準法令
○地すべり等防止法
(行為の制限)
第四十二条 略
2 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「地すべり」とあるのは、「ぼた山の崩壊」と読み替えるものとする。
第18条 略
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、当該許可の申請に係る行為が地すべりの防止を著しく阻害し、又は地すべりを著しく助長するものであると認めるときは、これを許可してはならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。