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更新日付:2014年06月26日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(下水道法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
下水道法 | 第24条第1項 | 公共下水道の排水施設への物件設置の許可(十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。) | 上北地域県民局長(企画整備課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○下水道法
(行為の制限等)
第24条1項 次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
一 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けるこ と(第10条第1項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)。
二 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
三 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けること(第10条第1項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。