ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(下水道法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2016年06月08日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(下水道法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
下水道法 | 第25条の30 | 流域下水道管理者以外の者の工事・維持の承認(岩木川流域下水道に係るものに限る。) | 中南地域県民局長(下水道課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○下水道法
(準用規定)
第25条の30 第7条から第8条まで、第11条の2、第12条から第12条の9まで、第12条の11から第13条まで、第15条から第18条の2まで、第21条から第23条の2まで及び第25条の規定は、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)について準用する。この場合において、第13条第1項中「排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、」とあるのは「他人の土地又は建築物に立ち入り、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する排水施設、特定施設又は」と、第18条の2中「当該公共下水道」とあるのは「当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)又は当該流域下水道に係る流域関連公共下水道」と読み替えるものとする。
○下水道法
(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)
第16条 公共下水道管理者以外の者は、前2条の規定による場合のほか、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うことができる。ただし、公共下水道の施設の維持で政令で定める軽微なものについては、承認を受けることを要しない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。