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更新日付:2003年05月07日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(下水道法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
下水道法 第29条第1項 都市下水路への物件設置の許可 知事(都市計画課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○下水道法
(行為の制限等)
第29条第1項 次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、都市下水路管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
 一  都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。
 二  都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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