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更新日付:2016年06月08日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(下水道法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
下水道法 | 第31条 | 都市下水路管理者以外の者の工事・維持の承認 | 知事(都市計画課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○下水道法
(準用規定)
第31条 第7条の2、第15条から第18条まで、第23条、第23条の2及び第25条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第23条第2項中「国土交通省令・環境省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
○下水道法
(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)
第16条 公共下水道管理者以外の者は、前2条の規定による場合のほか、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うことができる。ただし、公共下水道の施設の維持で政令で定める軽微なものについては、承認を受けることを要しない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。